過払い金返還請求とは
もしもあなたが消費者金融、信販会社等に長期間支払いを続けておられる場合や、支払いを終えられた場合には、払い過ぎになっている可能性があります。
払い過ぎになっている可能性があるのは、利息の高い消費者金融等に対して5年以上継続して返済しているような場合です。
払い過ぎたお金は、消費者金融や信販会社に対して返還を求める事ができます。これを「過払い金返還請求」といいます。
利息制限法による引き直し計算
過払い金が発生するのは、消費者金融等の貸金業者が、法律で認められた上限以上の高い利息をとっている場合があるからです。
利息制限法という法律には、利息の上限が次のように規定されています。
| 元本が10万円未満の場合 | 年20% |
| 元本が10万円以上100万円未満の場合 | 年18% |
| 元本が100万円以上の場合 | 年15% |
しかし、消費者金融等はこれ以上の金利で貸し付けている場合が多いのです(利息制限法は違反しても罰則がないため)。いわゆるグレーゾーン金利の問題です。
利息制限法の上限を超えた金利は、利息制限法には違反しているけれども出資法には違反していない灰色の金利、グレーゾーン金利と呼ばれます。
そして、グレーゾーン金利の支払いについては、利息として支払った金額を、利息ではなく元本を支払ったこととして計算のやり直しができます。そして、元本がなくなってもさらに支払いを続けている場合には、それが過払い金となり返還を請求できます。
利息制限法による引き直し計算については、以下のページで詳しく説明しています。
過払い金が発生するケース
過払い金が発生するのは、消費者金融や信販会社と、グレーゾーン金利で長期間取引しているようなケースです。
しかし、何年以上取引があれば必ず過払いが発生する、ということはいえません。
たとえば、最近多額の借り増しをしたというような場合には、10年以上の取引期間があっても過払いになっていない場合もあります。
過払い金が発生しているかどうかの基準となるのは、以下のような点です。
- 約定利率
約定利率が利息制限法の上限金利を超えていない場合は、過払いは発生しません。過払いが発生するのは、グレーゾーン金利での取引です。 - 借入金額
借りている金額が低い場合は、返済額が少ない(残高スライドリボルビング契約)ので、過払いが発生する可能性が低くなります。 - 取引期間
長期の取引になればなるほど、過払いになっている可能性が高くなります。約定利率が高く、借入金額が多ければ、取引期間が短くても過払いになっていることはあります。
約定利率が利息制限法の上限利率を超えている消費者金融等から50万円以上借り入れがあって、5年以上借り入れと返済を繰り返している場合には、過払いになっている可能性があります。
そして、7年以上借り入れと返済を繰り返している場合には、過払い金が発生している可能性がかなり高いです。
また、グレーゾーン金利での取引について完済している場合には、必ず過払いが発生しています。完済している場合でも、過払い金返還請求は可能です。
完済後の過払い請求については、以下のページで詳しく説明しています。
過払い金返還請求の流れ
過払い金の返還請求は、次のような流れで進んでいきます。
1、受任通知
2、取引履歴開示請求
3、利息制限法による引き直し計算
4、返還交渉・訴訟提起
5、過払い金の返還
司法書士費用
対応可能地域(過去に実績のある地域)
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