過払い返還業者別対応

TOP過払い返還業者別対応アコム

アコム過払い請求の特徴

  • 経営は比較的安定
  • 2009年5月1日に、株式会社DCキャッシュワンを吸収合併
  • 取引中断がある場合は「解約」の文言があるかどうかに注意
  • 過払い金の支払い時期は、和解成立から平均5ヶ月程度

 

アコムの会社概要

アコム株式会社は、三菱UFJフィナンシャル・グループの傘下にある、大手消費者金融業者です。銀行の傘下にあるため、アイフルや武富士などの独立系の消費者金融よりは経営が安定しているのではないかと思われます。

完済後の過払い請求の場合はブラックリストになりませんが、アコムは2009年5月1日に、株式会社DCキャッシュワン(旧株式会社東京三菱キャッシュワン)を吸収合併していますので、アコムに対しては完済状態で債務がなかったとしても、キャッシュワンに対して債務がある場合、完済扱いとはなりません。ブラック状態を避けるために、完済後に過払い請求をしようとお考えの方は、この点に注意が必要です。

アコムへの過払い請求の注意点

-アコムに限らず、最近の過払い請求に対する反論として最も多いのが、取引が中断しているときに、取引の一連性を否定するというものです。つまり、第1の取引で発生している過払い金を、第2の取引の貸付金に充当することを否定し、過払い金の金額を減らそうとするのです。この反論は、完済・再借り入れの状況によっては、認められるケースも結構あります。裁判所の判断基準にもバラつきがあり、結果が予測しにくく、頭の痛い反論です。

アコムについては、この点について、他の消費者金融とは異なる点があります。それは、訴訟において非常に重要な争点となる、「第1の取引が終了したときに、基本契約を解約したかどうか」という点につき、開示された取引履歴からある程度判断ができるということです。

なぜかといいますと、アコムの取引履歴には、取引終了時に契約を解約していれば、「解約」の文言が入っています。「解約」の文言が入っているということは、第1の取引が終了するときに、契約を終了させましょうという合意が双方にあったということですから、取引の一連性が認められる可能性は下がるということになります。解約の文言が入っていても取引の一連性が認められることもあるのですが、裁判で徹底的に争うことを覚悟しなければいけません。しかし、解約の文言がなければ、それはアコムが取引の解約の主張をしない可能性が高いということですので、早期の解決が見込めるということになります。

また、時々変わった主張がなされることもあります。突然、かなり特殊な主張について、簡易裁判所で勝訴しているなどと言って、主張がされることがあります。

過払い金の支払い時期は、和解成立から5ヶ月程度が多くなっています(平成23年11月現在)。

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