過払い返還業者別対応

TOP過払い返還業者別対応アイフル

アイフル過払い請求の特徴

  • 事業再生ADR手続きをとっており経営は不安定
  • 裁判で勝訴しても控訴されることがある
  • 不動産担保ローン切り替えの場合、取引の一連性が争点となる場合がある
  • 過払い金の支払い時期は、和解成立から平均6ヶ月程度

 

アイフルの会社概要

アイフル株式会社は、銀行傘下には入っていない、独立系の大手消費者金融業者です。2009年、経営再建のため「事業再生ADR」の申請をしました。「事業再生ADR」とは、第三者機関の仲介のもとで、債権者(アイフルに融資している銀行)に対して、債務の返済の猶予などを交渉するという私的整理手続きです。このことからもわかるように、アイフルの財務状況は、あまりよくありません。武富士同様に、法的整理の道を選択する可能性もあります。

アイフルへの過払い請求の注意点

-アイフルは、過払い請求訴訟が提訴され、判決が出たら素直に全額の支払いをすることが多いのですが、ケースによっては、控訴してくることがあります。

控訴といっても、本当に判決に不服があって、主張を認めさせたいというより、単なる時間稼ぎではと思うようなことが多いです。しかし、控訴されると、控訴審の第一回期日までに約3カ月程度かかることもあり、かなり時間がかかってしまうのは事実です。そして、時間が経てば経つほど、武富士のように経営が破綻してしまう可能性も高まるため、とにかく満額の回収を目指してとことんやるというのは、アイフルに対する過払い金返還請求に関しては、リスクが高いかもしれません。

また、アイフルには不動産担保ローンという商品があります。これにより、不動産担保に切り替えた時点で取引は終了しており、切り替え以前に発生していた過払い金は時効により消滅している、という主張がされることがあります。

同様の争点では、CFJ合同会社という会社がよく争っています。簡裁では、CFJの主張を認め、取引の分断と分断以前に発生した過払い金の時効消滅を認めた判例が数多く見られます。この争点については、どちらの主張が認められる可能性もありますので、慎重に裁判を進める必要があります。当事務所では、アイフルの不動産担保切り替えの事例について、切り替え前後の取引の一連性を、裁判所に認めてもらった事例があります。

その他のアイフルの特色としては、過払い金を直接本人に為替で送金することがあるという点です。通常、過払い金の返還の方法としては、司法書士の預り金口座に振込されるのが一般的なのですが、いきなり本人に送金してしまうのです。

これは、アイフルに有利な判決があった後などに多く、控訴すれば判決が覆る可能性が高い場合に、控訴される前に送金してしまい、本人のやる気を削ぐのが目的と考えられます。控訴すれば返還される額がアップするとしても、既に手元に一部でも返還されたお金があると、「もうこれでいいかな」という気持ちになってしまいがちですので、それを狙ったものでしょう。

過払い金の支払い時期は、和解成立から6ヶ月程度が多くなっています(平成23年8月現在)。

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