過払い返還業者別対応

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ライフ過払い請求の特徴

  • 2011年7月にキャッシング部門はアイフルに合併→過払い請求はアイフル
  • 事業再生ADR手続きをとっており経営は不安定
  • 2000年5月に会社更生法適用、更生前の過払い金返還請求権は失権
  • 過払い金の支払い時期は、和解成立から平均6ヶ月程度

 

ライフの会社概要

株式会社ライフは、大手信販会社です。2009年、親会社のアイフルと共に、「事業再生ADR」の申請をしました。「事業再生ADR」とは、第三者機関の仲介のもとで、債権者(ライフに融資している銀行)に対して、債務の返済猶予などを交渉するという私的整理の手続きです。

※2011年7月に、キャッシング部門はアイフルに合併されました。ショッピング部門は新規に設立された「ライフカード株式会社」が引継ぎます。過払いが発生するのは、キャッシングについてですので、ライフとの取引にかかる過払い請求は、今後はライフカードではなく、アイフルへ請求することになります。

ライフへの過払い請求の注意点

-ライフは、2000年5月に、会社更生法の申請をし、認められました。したがって、更生手続き前に発生した過払い金返還請求権については、会社更生手続きが終了したことにより失権しているという主張をしてきます。この点については、ライフの会社更生の手続きが、過払いが発生しているということを過払い債権者に告知するような手当を全くとっておらず、過払い債権者として届け出ることがほぼ不可能であったことから、失権の主張は信義則違反ではないかということで、争いとなっていました。

しかし、この点について最高裁は、ライフの主張を認める判決をしました(最高裁平成21年12月4日判決)。これにより、ライフに対する会社更生以前の過払い金債権は、失権しているということになってしまいました。

※2011年7月、ライフはアイフルに合併されました。ショッピング部門は新規に設立された「ライフカード株式会社」が引継ぎます。過払いが発生するのは、キャッシングについてですので、ライフとの取引にかかる過払い請求は、今後はライフカードではなく、アイフルへ請求することになります。

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