
TOP過払い返還業者別対応プロミス
プロミス株式会社は、三井住友銀行の傘下にある、大手消費者金融業者です。銀行のグループ会社ですから、アイフル等の独立系の消費者金融よりは経営が安定していると思われます。
完済後の過払い請求の場合はブラックリストになりませんが、プロミスは三洋信販(ポケットバンク)、アットローンを吸収合併していますので、プロミスに対しては完済状態で債務がなかったとしても、三洋信販やアットローンに対して債務がある場合、完済扱いとはなりません。ブラック状態を避けるために、完済後に過払い請求をしようとお考えの方は、この点に注意が必要です。
プロミスに対する過払い請求に関しては、あまり典型的な争点はありません。クオークローンからプロミスに契約を切り替えたという場合に一連性を争うという点ぐらいでしょうか。
この争点については非常にややこしくわかりにくいので、簡単な説明に留めますが、要するにプロミスは、クオークローンとの取引により発生した過払金についてはクオークローンに請求するべきで、プロミスは過払い金を引き継いでいないという主張をしてきます。この点については、平成23年6月時点では最高裁の判例はなく、裁判で争った場合、現状ではどちらに有利な判決が出るかわからない状態です。簡易裁判所では、プロミスの主張を認める判例と、認めない判例のどちらも出ています。※最高裁はプロミス敗訴、過払い金の引き継ぎを認める判決となる可能性が高そうです。
他の金融会社と同様、よく主張される典型的な反論としては、取引が途中で中断している場合に、取引の一連性を否定するという反論と、悪意の受益者ではないので、過払い金には利息を付けるべきではないという反論です。どの会社の場合もそうですが、争点が金融会社に有利な状況(例:取引の中断期間が長い場合など)であれば、返還時期・金額について合意に至りにくくなり、裁判が長期化するという傾向があります。特に、悪意の点については、たまに、執拗に争ってくる場合があります。
過払い金の支払い時期は、和解成立から約3ヶ月程度が多くなっています(平成23年11月現在)。