司法書士費用について
債務整理の手続き費用については、無理のない方法でお支払い頂くことが可能です。通常、分割でお支払いを頂いています。
任意整理や個人再生の手続きについては、債権者に対しての返済と、事務所に対する費用のお支払いの時期が重なることのないように、まず費用のお支払いを済ませていただき、その後に債権者に対する支払いを開始していただくようにしています。
通常、6カ月以内で費用のお支払いを終えていただく場合が多いですが、柔軟に対応しますので、ご相談ください。
自己破産の費用
| 司法書士費用 | 備考 | |
|---|---|---|
| 同時廃止事件 | 225,000円 (税込) |
※実費込みの費用総額です。 |
| 管財 | 250,000円〜300,000円 (税込) |
※破産管財人に支払われる裁判所費用が、 別途最低でも20万円かかります。 |
自己破産の手続きには2種類あり、1つは債権者に対して配当すべき財産が存在しない場合の手続きで、「同時廃止事件」といいます。個人の自己破産手続きの大半はこの手続きになります。この同時廃止の手続きの場合の費用は、225,000円となります。裁判所への予納金・印紙代等約2万円が含む総額225,000円です。
配当すべき財産がある場合等には、破産管財人が選任されることになります。この場合の手続きを、「管財事件」といいます。この管財の手続きの場合の費用は、250,000円〜300,000円となります。また、別途裁判所に支払う予納金として、最低でも20万円が必要となります。
債権者の数による費用の加算はありません。
個人再生の費用
| 司法書士費用 | 備考 | |
|---|---|---|
| 住宅資金特別条項を定めない (住宅を守らない) |
300,000円 (税込) |
※実費込みの費用総額です。 |
| 住宅資金特別条項を定める (住宅を守る) |
350,000円 (税込) |
個人再生の費用については、住宅ローンがある場合とない場合で異なります。住宅ローンがない場合や、住宅ローンがあっても住宅を守る必要がない場合の費用は300,000円となりますが、住宅ローンがあり、住宅を守るために住宅資金特別条項を定める場合の費用は、350,000円となります。
いずれも、裁判所への予納金・印紙代等約5万円が含総額で300,000円または350,000円となります。
任意整理の費用
| 司法書士費用 | 備考 | |
|---|---|---|
| 1社につき | 31,500円 (税込) |
※減額成功報酬は頂いておりません。 ※過払金を回収した場合、回収額の21%が成功報酬となります。 |
任意整理の費用については、債権者1社につき31,500円です。
減額成功報酬はいただいておりませんので、たとえば1社に50万円ある借金が、利息制限法による引き直し計算により「0」になった場合であっても、費用は31,500円のみです。
過払金を回収した場合には、回収額の21%が成功報酬となりますので、たとえば2社について任意整理手続きをして、1社から100万円の過払い金を取り戻した場合、31,500円×2社+210,000円で280,000円が費用となります。



