
可能です。事情によっては、一部の借入先に対してだけ過払い請求をして、他の借入先には請求しない場合もあります。信用情報への影響を考えて、完済後の借入先のみ請求をするとか、一旦完済分のみ請求して、後日完済後に残りの借り入れ先にも請求するというように、時間差で請求するケースもよくあります。
完全に返済が終わっている業者に対しても、過払い金返還請求することができます。利息制限法の上限を超えた利息の契約で取引をしていたのであれば、完済により必ず過払いが発生していることになります。
信販会社やクレジット会社であっても、商品のひとつとしてキャッシングを行っている場合があります。そして、サラ金と同じように金利が利息制限法の上限を超えている場合がしばしばあります。金利が上限を超えていれば、過払い金が発生している場合があります。
過払金返還請求権の消滅時効期間は、10年です。時効が進行するのは、取引の終了時点から(最高裁平成21年3月6日判決)ですので、取引が終了したのが現在から10年以内であれば、返還請求ができます。ただし、取引の中断がある場合で、前の取引と後の取引が別個のものと判断されるようなときには、前の取引が10年以上前に終了していれば、前の取引にかかる過払い金返還請求権は時効にかかるということがあります。