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取引履歴の開示・取引明細についてのよくあるご質問

契約書、領収書は全て紛失してしまい、取引の履歴がわからないのですが、過払い金返還請求できますか?

可能です。貸金業者には取引履歴の開示義務があり(最高裁平成17年7月19日判決)、履歴を開示しない業者に対して慰謝料の支払いを命じる判決も出ています。最近では、司法書士が取引履歴の開示を請求すれば、ごく一部の業者(廃業している業者など)を除いては、履歴の開示がされないということはありません。


貸金業者が取引履歴を全く開示しない場合はどうするのですか?

取引履歴を全く開示しない業者に対しては、何度か繰り返し開示請求をして、それでも開示しない場合には監督官庁に行政処分の申立をします。また、悪質な業者に対しては取引履歴の開示がないことによる慰謝料請求をすることもあります。


貸金業者が取引履歴を一部しか開示しない場合はどうするのですか?

新生フィナンシャル株式会社や三菱UFJニコス株式会社などは、過去のある時点以前の取引については、取引履歴を処分したと主張し、履歴を一部しか開示してきません。このような場合には、不明な部分を推測計算するか、もしくは開示のあった部分について、冒頭の貸付額をゼロとみなして計算して請求をするというような方法をとります。


取引履歴開示請求は、自分でやった方がいいのですか?司法書士に任せた方がいいのですか?

通常、司法書士が開示請求を行いますので、自分で取引履歴を取り寄せていただく必要はありません。

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