司法書士の任意整理の相談のおおまかな雰囲気を知っていただくためのページです。

相談例3〜任意整理〜手続きの選択

事務所で受け付けと現在の状況の簡単な聞き取りが終わった後、いよいよお借り入れの状況をお伺いしていきます。

「では、現在のお借り入れの状況について、どこからいくらぐらい借り入れがあるというように教えていただけますか?」

「はい。A社から約50万、B社から約50万円、C社から約50万円、D社から約50万円です。」

「わかりました。では、全部で4社で、合計は・・・大体200万円ぐらいですね。各社との取引の期間を教えていただきたいのですが、各社いつぐらいから取引を開始されましたか?」

「A社は古くて、約6年前から取引があります。B社とC社は約4年ぐらい、D社はまだ借り始めて1年ぐらいです。」

「わかりました。なぜこのようなことを確認するのかといいますと、これら4社はどこも金利が高く、利息制限法の上限の金利よりも高い金利で貸し付けているため、最近よくテレビCMでもやっているように、過払い金が発生している可能性があるためです。取引期間が長期にわたる場合、過払い金が発生することがあります。しかし、50万円の枠で取引を繰り返している場合、約7年程度の取引でゼロぐらいの場合が多いんです。それよりも短い期間の取引だと、過払いにまでなっているところはあまりありません。」

「私の場合は、それほど長くないので、手続きをしても意味がないのでしょうか?」

「意味がないことはありません。取引期間が短いと、過払い金は発生していない場合が多いですが、少なくとも利息制限法による計算をすると、元金が今よりも減ることになります。〜さんの場合、A社については6年ぐらい取引がおありということですので、計算すれば、ゼロにはならなくてもかなりの借り入れ金額の減額が見込めます。B社とC社についても、半分ぐらいまで減額となる可能性があります。D社は取引期間が短いため、利息制限法にもとづいて計算すれば、少しだけ金額が下がると思いますが、そんなにものすごく下がるということはないでしょう。」

「全体的には、今よりかなり金額が下がると考えていいのでしょうか?」

「はい。この、利息制限法による計算を行って、そして減額になった金額を将来にわたって分割払いとする再度の契約を結ぶ交渉を司法書士が代行する手続きがあります。任意整理という手続きです。裁判所は通さず、任意で債権者と支払い方法等についての話し合いを司法書士が代行します。」

「では、その方法でお願いします。」

「ただ、将来に渡ってきちんと返済ができる状態でなければ、この手続きはできませんので、家計についても確認させてください。まず、毎月の収入はどのぐらいですか?」

「色々引かれて、手取りで20万円ぐらいだと思います。」

「わかりました。では、次に支出についてお聞きします。毎月の家賃と毎月の食費、光熱水費、電話代はいくらぐらいですか?」

「家賃は5万円です。食費が毎月5万円ぐらい、光熱水費、電話代は2万円ぐらいです。」

「車は乗られますか?」

「はい。」

「では、ガソリン代や駐車場代がかかりますね。どのくらいですか?」

「駐車場が月に1万円、ガソリン代も月に1万円ぐらいはかかります。」

「生命保険は入っておられますか?」

「いいえ。保険には入っていません。」

「ほかに何か毎月の出費で大きいものはありますか?」

「いいえ。携帯電話は持っていませんし、お酒やタバコもやりません。」

「なるほど。それでは、毎月の出費はだいたい14万円ぐらいですか。毎月返済に充てられるお金は、どのくらいありますか?」

「私も、家で家計簿をつけて計算してみたのですが、だいたい5万円ぐらいなら返済していけると思います。」

「わかりました。では、さきほど申し上げた任意整理という方法がとれそうです。」

収入と支出を検討した結果、任意整理の手続きが適しているということがわかりました。次に、任意整理の手続きの具体的な説明に入っていきます。