相続財産と負債の状況をお聞きし、相続放棄の手続きをすべきかどうか検討します。
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相続が発生すると、相続人は財産も相続しますが借金も相続することになります。借金を相続することを防ぐには、相続放棄という方法があります。
財産よりも借金の方が多いのであれば、相続放棄をした方がよいケースがあります。
相続放棄の手続きには期限があります。また、家庭裁判所に申し立ててする専門的な手続きです。
司法書士が、スムーズな相続放棄手続きを徹底サポートします。


司法書士が職権で戸籍等の必要書類を収集した後、相続放棄申述書を作成します。申述書をご自宅に郵送しますので、ご署名のうえご返送ください。
ご返送いただいた申述書を、司法書士が家庭裁判所に提出します。

相続放棄の申し立てをしてから約1週間程度で「照会書」という裁判所からの質問が送られてきますので、回答を記入して裁判所に返信します。

照会書に対する回答を送ってから約1週間程度で、家庭裁判所から相続放棄の申述を受理した旨の通知書が送られてきます。
これで相続放棄の手続きは完了となります。
| 報酬 | 実費 | |
|---|---|---|
| 相談 | 無料 | 無料 |
| 戸籍収集 | 1通1,000円 | 戸籍450円 除籍・原戸籍750円 |
| 相続放棄申立て | 36,750円(税込) (3カ月の熟慮期間経過後の申述の場合63,000円) |
収入印紙800円 切手代400円 ※ |
※切手代については、裁判所により若干異なります。








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