不動産の名義変更の手続き

TOP > 不動産の名義変更の手続き

不動産登記は司法書士の得意分野です。

ご親族が亡くなったばかりなのに、次々とやらなければいけないことが出てくる……このように、遺族様に大きな負担を強いるのが相続です。土地建物やマンション等、不動産を所有されている方が亡くなった場合、名義を相続人に変更する手続きが必要です(相続登記の手続き)。
相続登記の手続きは、戸籍の取り寄せや、法務局に提出する書類の作成など、大変な労力がかかる作業です。不動産登記が行えるのは司法書士と弁護士だけですが専門性で考えれば司法書士の得意分野になります。

 

不動産の名義変更の手続きのサービス内容

面倒な相続登記の手続きを、登記の専門家である司法書士が全面的にサポートします。
手続きをする時間がないので専門家に任せたいという方のためのサービスです。不動産登記の専門家として、ご遺族のみなさまの手を煩わせることなく迅速にご対応いたします。

不動産の名義変更の手続きの流れ

01 不動産の調査

故人がどこにどのような不動産を所有しているか明らかでないときには、登記済権利証書や固定資産評価台帳等の調査をします。

02 戸籍取り寄せ、相続人確定

登記に必要な戸籍、除籍、原戸籍等を職権で請求し、相続人を確定します。
約1カ月ほどで全ての戸籍が揃います。

03 登記必要書類への調印

登記に必要な書類( 遺産分割協議書、委任状等) を作成し、
ご自宅に郵送します。署名押印をして同封の返信用封筒でご返送下さい。

04 法務局での登記手続き

必要書類をご返送いただいてから、登記申請書を作成し、法務局に相続登記の申請をします。約1週間ほどで登記が完了します。

不動産の名義変更の手続きのサービスの費用

  報酬 実費
相談 無料 無料
戸籍収集 1件1,000円 戸籍450円 除籍・原戸籍750円
不動産の名義変更 6~8万円※ 固定資産評価額の0.4%(登録免許税)
※不動産の管轄法務局が2か所以上の場合には1か所につき3万円加算、法定相続人が6人以上の場合、1人につき1万円加算となります。
  • 相続登記の手続きをサポート 不動産の名義変更
  • 預貯金・株式・自動車等の相続手続き 預金・自動車の名義変更
  • 借金を相続してしまった際には 相続の放棄
  • 相続税申告のサポートお任せください 相続税の申告
[無料相談会のご予約はこちら] 0120-974-316 受付時間9:00~20:00(土日・祝日除く) FAX:072-756-7511 ご予約はこちらから

兵庫県川西市栄根2丁目2番15号
サカネビル3階

事業所案内はこちら

対象地域

兵庫県

神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・ 伊丹市・宝塚市・川西市・三田市・ 篠山市・猪名川町・明石市・加古川市・ 姫路市

大阪府

大阪市・堺市・池田市・箕面市・ 豊中市・吹田市・茨木市・高槻市・ 摂津市・寝屋川市・枚方市・守口市・ 門真市・大東市・東大阪市・能勢町・ 豊能町