故人がどこにどのような不動産を所有しているか明らかでないときには、登記済権利証書や固定資産評価台帳等の調査をします。
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ご親族が亡くなったばかりなのに、次々とやらなければいけないことが出てくる……このように、遺族様に大きな負担を強いるのが相続です。土地建物やマンション等、不動産を所有されている方が亡くなった場合、名義を相続人に変更する手続きが必要です(相続登記の手続き)。
相続登記の手続きは、戸籍の取り寄せや、法務局に提出する書類の作成など、大変な労力がかかる作業です。不動産登記が行えるのは司法書士と弁護士だけですが専門性で考えれば司法書士の得意分野になります。
面倒な相続登記の手続きを、登記の専門家である司法書士が全面的にサポートします。
手続きをする時間がないので専門家に任せたいという方のためのサービスです。不動産登記の専門家として、ご遺族のみなさまの手を煩わせることなく迅速にご対応いたします。


登記に必要な戸籍、除籍、原戸籍等を職権で請求し、相続人を確定します。
約1カ月ほどで全ての戸籍が揃います。

登記に必要な書類( 遺産分割協議書、委任状等) を作成し、
ご自宅に郵送します。署名押印をして同封の返信用封筒でご返送下さい。

必要書類をご返送いただいてから、登記申請書を作成し、法務局に相続登記の申請をします。約1週間ほどで登記が完了します。
| 報酬 | 実費 | |
|---|---|---|
| 相談 | 無料 | 無料 |
| 戸籍収集 | 1件1,000円 | 戸籍450円 除籍・原戸籍750円 |
| 不動産の名義変更 | 6~8万円※ | 固定資産評価額の0.4%(登録免許税) |
※不動産の管轄法務局が2か所以上の場合には1か所につき3万円加算、法定相続人が6人以上の場合、1人につき1万円加算となります。








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